平成23年10月1日に子ども手当制度が改正されました
改正にともない手当月額や受給要件が変わるため、平成23年9月まで受給していた方も含め全ての方の申請が必要です。平成23年9月30日時点で飯田市から手当を受給していた方には平成23年11月上旬に必要書類を発送します。平成24年4月以降の制度については、未定となっております。
子ども手当とは?
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するための制度です。
子ども手当のしくみ
○支給の対象
飯田市に住民登録か外国人登録をしている人で、中学校修了前まで(15歳到達後、最初の3月31日まで)の子どもを監護・養育している生計中心者(父母のうち恒常的に収入が高い人)
○子ども手当の月額
3歳未満 15,000円
3歳〜小学生の第1子・第2子 10,000円
3歳〜小学生の第3子以降 15,000円
中学生 10,000円
※子どもの人数には「18歳到達後の最初の3月31日が過ぎる前」までの子どもを含みます。
○子ども手当の支給
子ども手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
なお、手当は原則として毎年2月、6月、10月の各月11日に、それぞれの前月分までが支給されます。(金融機関が営業日でない場合は前営業日)
制度改正による新たな要件
・子どもに対しても国内居住要件を設ける・・・国外に住んでいるお子さんの子ども手当は支給されない(留学等を除く)留学の場合も要件が定められておりますので詳細はお問い合わせください。
・児童養護施設等に入所している子どもについては、施設の設置者等に手当が支給される
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給
・監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任を除く)
申請の手続き
お子さんの出生や転入により、子ども手当を請求される方は、次のものをお持ちのうえ、出生日・前市転出予定日から15日間以内に、りんご庁舎子育て支援課、市役所市民課、りんご庁舎市民証明コーナー、各自治振興センター(支所)で手続きを行ってください。
なお、出生日・前市転出予定日から15日間以内に提出された場合は出生日・前市転出予定日の月の翌月分からの支給となります。15日間を過ぎてから申請をされますと、申請日の翌月分からの支給となります。
※公務員は勤務先で請求してください。
○持ち物
・印鑑
・請求者の健康保険証(※お子さんの健康保険証ではありません)
・請求者の振込口座のわかるもの
・お子さんと別居されている場合は、別居監護申立書(お子さんが市外の場合はお子さんの属する世帯全員が記載された住民票の写しが必要です)
・外国人の場合は外国人登録証のコピーと通帳のコピー
・お子さんも外国人の場合はお子さんの外国人登録証のコピー
※外国人登録証は在留資格と在留期限がわかるように(裏面に記載の場合は裏面のコピーも)お願いします。在留資格や在留期限がない場合や不明な場合は手当の認定ができません。
その他
【市外へ転出、手当の受給者を変更するには】
市外へ転出する方は、「子ども手当受給事由消滅届」を提出してください。
受給者を変更するには、旧受給者の「子ども手当受給事由消滅届」と
新受給者の「子ども手当認定請求書」の提出が必要になります。
ただし、受給資格のある方(主たる生計者であり、子どもを監護している方)
への変更のみ認められます。
平成23年9月までの子ども手当との比較
| 区分 | 子ども手当(H23.9月まで) | 子ども手当(H23.10月から) |
| 対象者 | 中学校卒業まで | 中学校卒業まで |
| 手当の額 | 一律 13,000円 | 3歳未満 …15,000円 3歳以上小学校卒業まで 第1子・第2子…10,000円 第3子以降…15,000円 中学生 …10,000円 |
| 所得制限 | なし | なし |
| 支給月 | 2月・6月・10月に、その前月分までを支給 | |
| 現況届 | 毎年6月に現況届の提出が必要となりますが、平成23年度は制度の改正にともない10月以降に再度申請が必要であったため、現況届は行いませんでした。平成24年度は6月に実施予定です。 | |
| その他 届出が必要 なとき |
次のような場合は届け出てください。 ・ 出生などにより養育する子どもが増えたとき ・ 受給者が公務員になったとき ・ 子どもと別居状態で養育を始めたとき ・ 養育する子どもが減ったとき ・ 振込先口座が変わったとき(振込先は、受給者本人名義 の口座に限ります。) | |
